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Q.資格喪失証明書はどのようなものですか?(資格喪失日のわかる書類をもっているので、資格喪失証明書の代わりになりますか?)

A.ご回答内容

健康保険の資格喪失を証明する書類です。国民健康保険に加入する手続きに使います。
資格喪失証明書で必要な項目は次のとおりです。

 ・被保険者だった方の氏名と生年月日
 ・健康保険の被扶養者の方がいれば、その方の氏名と生年月日
 ・保険証の記号番号
 ・退職日と資格喪失日
 ・保険者の名称および保険者番号

証明書の参考様式は次のとおりです。上記内容の記載があれば、別の様式でも受付します。
※証明は退職前の職場など保険者側、または年金事務所が発行した場合のみ有効です。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36875.htm

■退職で健康保険資格を喪失した場合
退職前の職場へ証明書の発行をご依頼ください。

■退職後の任意継続による健康保険資格を喪失した場合
保険会社へ証明書の発行をご依頼ください。
保険証に資格喪失予定日の記載がある場合、証明書の代わりになります。
被扶養者がいる場合は、その方の保険証もご持参ください。

■社会保険(国民健康保険組合は除く)に加入している場合
会社側で資格喪失の手続きが終わっていれば、年金事務所で資格喪失確認通知書を発行できることもあります。
詳しくは、お近くの年金事務所へお尋ねください。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

<関連リンク>
 国民健康保険課
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36875.htm


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カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
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2324
更新日
2024年03月30日 (土)
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