A.ご回答内容
■原則として1年以上海外に滞在する場合や、生活の本拠が海外に移る場合は、市民課で転出の手続きを取っていただく事になります。
転出の手続きに伴い、国民健康保険から脱退することになります。
■1年未満の滞在の場合や、生活の本拠が引き続き倉敷市である場合、国民健康保険を脱退する必要はありません。
この場合、海外で病院にかかり、治療費がかかったときには、治療費を一旦お支払いの後、海外療養費支給申請をすることができます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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