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Q.海外に引っ越すとき、国民健康保険はどうしたらいいですか?

A.ご回答内容

■原則として1年以上海外に滞在する場合や、生活の本拠が海外に移る場合は、市民課で転出の手続きを取っていただく事になります。
 転出の手続きに伴い、国民健康保険から脱退することになります。

■1年未満の滞在の場合や、生活の本拠が引き続き倉敷市である場合、国民健康保険を脱退する必要はありません。
 この場合、海外で病院にかかり、治療費がかかったときには、治療費を一旦お支払いの後、海外療養費支給申請をすることができます。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2251
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
19
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