A.ご回答内容
■非自発的理由(会社都合など)で離職された方は、保険料が軽減される場合があります。
■保険料軽減の条件
次のすべてに該当する方は、ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持って届出してください。
・令和3年3月31日以降に離職
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが、以下のいずれか
11,12,21,22,31,32 (いわゆる特定受給資格者)
23,33,34 (いわゆる特定理由離職者)
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の年齢欄が、64 以下
■所得割の計算について
所得割を計算する際は、給与所得のみを30/100にして計算するようになります。
■保険料軽減の該当期間
該当になるのは離職日の翌日から翌年度末までです。
※申請日によっては該当期間が短くなります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
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