A.ご回答内容
○「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について 2)認定証申請に必要なもの 3)申請窓口 ■長期入院該当の申請について 2)長期入院該当の申請に必要なもの 3)申請窓口 ○「限度額適用認定証」の交付について ■認定証の利用方法 1)対象者 2)認定証申請に必要なもの 3)申請窓口 ・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
後期高齢者医療制度では、市民税非課税世帯へ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
■認定証の利用方法
この証を被保険者証とともに通院時や入院時に医療機関に提示すれば、ひと月の医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられ、食事代が減額されます。
なお、1割負担の被保険者証をお持ちの方で市民税課税世帯の方が通院や入院された場合、被保険者証を医療機関に提示すれば、ひと月の医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます。
1)対象者
非課税世帯の方(未申告の方がいる場合は,申告が必要です)
後期高齢者医療被保険者証
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
適用区分が「区分Ⅱ」(相当)の減額認定を受けた方(前保険での認定証も含む)が、認定期間内に91日以上の入院期間を経過した場合、長期入院該当の申請により、さらに食事代が減額されます。
1)対象者
申請月以前の12ヶ月間に適用区分が「区分Ⅱ」(相当)の減額認定を受けた期間があり(令和2年10月1日以降は減額認定証の交付は不要)、その認定期間内における入院日数の合計が91日以上ある方
※介護療養型医療施設・老人保健施設への入所や、病院の介護療養病床への入院は対象外です。
・後期高齢者医療被保険者証
・入院日数についての領収書・入院証明書等、入院期間を証明できるもの
(コピーでもかまいません)
※岡山県後期高齢者医療の被保険者となって,1年未満の方については,前保険での「区分Ⅱ」(相当)認定期間内の入院日数も合算可能です。
対象となる方は,前保険での減額認定証をお持ちください。 (コピーでもかまいません)
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
3割負担の被保険者証をお持ちの方へ、申請により「限度額適用認定証」を交付できる場合があります。
この証を被保険者証とともに通院時や入院時に医療機関に提示すれば、ひと月の医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどめられます。
3割負担の被保険者証をお持ちの方で、同世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税の課税所得が690万円未満の方
・後期高齢者医療被保険者証
本庁 医療給付課(086-426-3395)
児島保健福祉センター国保介護課(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課(086-522-8185)
真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課(086-446-1123)
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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