A.ご回答内容
■4月1日現在に65歳以上の方で一定の条件を満たす方は、公的年金に係る所得に対する市県民税について、お受取りになられている年金からその税額が特別徴収(天引き)されます。
■今まで公的年金に係る市県民税も合わせて給与から特別徴収されていた方は、今後、公的年金に係る所得に対する市県民税は公的年金から、給与等に係る所得に対する市県民税は給与からそれぞれ特別徴収されるようになります。
■ただし、あらたに年金から特別徴収がはじまる最初の1年については、公的年金に係る税額の半分を、6月及び8月に納付書又は口座振替による、普通徴収の方法で納めていただくようになります。
■すでに年金からの特別徴収が始まっている方については、翌年度以降の年金部分に係る市県民税について、引き続き特別徴収されます。
■年度途中で税額が変更になるなどの理由により一旦年金からの特別徴収が中止となった方は、翌年度から新規で開始となるため、税額の半分は普通徴収の方法でお支払いいただくことになります。10月の年金から改めて特別徴収が開始となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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