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Q.田を畑にして利用したいのですが、手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■田を畑にして利用したい場合には、あらかじめ、農地改良届を提出してください。
 ただし、一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し、農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合があります。
 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2938


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【倉敷市農業委員会事務局】
 ・連絡先:本庁 農業委員会事務局
         (086-426-3895)
       児島支所 駐在
         (086-473-4374)
       玉島支所 駐在
         (086-522-8126)
       真備支所 駐在
         (086-698-5042)
       庄支所 産業建設係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 産業建設係
         (086-428-0001)
       船穂支所 産業係
         (086-552-5110)


id1599.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
産業・農林しごと・消費生活 > 農地の利用
FAQ ID
1599
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
48
満足度
☆☆
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