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Q.長期出張や里帰りなどで、選挙期間中、遠隔地に滞在しており、当日および期日前投票をすることができないのですが?

A.ご回答内容

■滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができますが、事前に、選挙人名簿に登録されている市区町村へ文書で、投票用紙等を請求してください。
 郵送による方法ですので、日数がかかります。
 お早めの手続きをお願いいたします。

■滞在地での不在者投票の手続きについて
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/31817.htm

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【選挙管理委員会事務局】
 ・連絡先:選挙管理委員会事務局
         (086-426-3875)


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カテゴリ
市民参加自治と平和 > 選挙
FAQ ID
1584
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
810
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