A.ご回答内容
■ここでは「家族の扶養に入る。」というのは、「家族の税法上の扶養控除の対象になることができる。」という意味でご説明いたします。 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37161.htm ■勤務先の健康保険の扶養や扶養家族手当に関する扶養などは、それぞれの健康保険組合や事業所などで異なっています。詳しくは直接勤務先にお尋ねください。
年間の合計所得金額が48万円以下であれば、税法上の扶養控除の対象となります。パート等の給与所得のみの方であれば、年収に換算すると103万円までなら扶養控除の対象となります。
なお、扶養対象が配偶者である場合は、合計所得金額が48万円を超えた場合でも、合計所得金額が133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、扶養対象が配偶者である場合は、納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除、配偶者特別控除を受けることができません。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除について
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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