A.ご回答内容
■倉敷市内に住所を有しない方であっても、事務所・事業所又は家屋敷を有する場合には、均等割額(5,500円)が課税されることとなっています(家屋敷均等割課税)。 〈事業所・事務所の場合〉 〈家屋敷の場合〉
このため、居住地である岡山市からの市県民税の通知と、倉敷市からの家屋敷均等割の通知の2通がお手元に届いているもので、個人市県民税の2重課税ではありません。
■家屋敷等均等割課税は、以下の場合、非課税となります。
・その年の1月1日現在、倉敷市に住所を有する場合
・その年の1月1日現在、個人事業から法人化している場合
・その年の1月1日以前に、廃業した場合
・その年の1月1日以前に、倉敷市外へ事業所・事務所を移転した場合
・その年の1月1日現在住所を有する市町村で、その年度の市県民税が非課税となっている場合
・その年の1月1日現在、倉敷市に住所を有する場合
・その年の1月1日以前に、売買・贈与等により、家屋敷を有しなくなった場合
・その年の1月1日以前から、家屋敷を貸し付けている場合(直系親族への貸し付けは課税対象)
・その年の1月1日現在住所を有する市町村で、その年度の市県民税が非課税となっている場合
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
id148.