A.ご回答内容
■パートやアルバイトであっても、年間所得が45万円(給与収入のみの場合は年収100万円)を超える場合は、市県民税が課税されます。
ただし、未成年者の場合、年間所得が135万円以下の場合は、市県民税が非課税となります。
詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
id141.
■パートやアルバイトであっても、年間所得が45万円(給与収入のみの場合は年収100万円)を超える場合は、市県民税が課税されます。
ただし、未成年者の場合、年間所得が135万円以下の場合は、市県民税が非課税となります。
詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民税課】
・連絡先:市民税課
(086-426-3181)
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