A.ご回答内容
■回答内容
消防法では、一般家庭に消火器の設置義務はありませんが、もしもの時の備えとして、消火器を設置された方がよいでしょう。
また、一般家庭の消火器には点検義務がありません。
★注意事項
消防署で販売、点検、斡旋行為はしていません。
悪質な訪問販売には、充分、お気を付けください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【消防局予防課】
・連絡先:消防局 予防課
(086-426-1194)
倉敷消防署 予防係
(086-422-0119)
水島消防署 予防保安係
(086-444-1190)
児島消防署 予防係
(086-473-1190)
玉島消防署 予防係
(086-522-3515)
id1320.