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Q.事業所税について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■税制課までお問い合わせください。

★注意事項
 ・市内の事務所または事業所において事業を行う法人、もしくは個人(事業者)で、市内の事業所床面積の合計が800㎡を超えている場合または市内の従業者数の合計が80人を超えている場合は申告の対象となります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【税制課】
 ・連絡先:税制課
        (086-426-3175)


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属性情報

ライフサイクル
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カテゴリ
税金 > 事業所税
FAQ ID
129
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
59
満足度
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