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Q.市街化調整区域内での建築に関して手続き等が知りたいのですが?

A.ご回答内容

■土地の成り立ちと状況によって,手続き方法が変わりますので,建築されようとする土地に建物が無い場合には,法務局の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)・公図・固定資産税の納付書一式を,建物が存在するまたは,存在していた場合は,それに加えて建物の登記簿謄本(登記事項証明書)・建築確認の概要書などをお持ちになって,本庁7F開発指導課にお越しください。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【開発指導課】
 ・連絡先:開発指導課
         (086-426-3485)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 市営住宅・建築
FAQ ID
1155
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
31
満足度
☆☆☆☆
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