A.ご回答内容
■土地の成り立ちと状況によって,手続き方法が変わりますので,建築されようとする土地に建物が無い場合には,法務局の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)・公図・固定資産税の納付書一式を,建物が存在するまたは,存在していた場合は,それに加えて建物の登記簿謄本(登記事項証明書)・建築確認の概要書などをお持ちになって,本庁7F開発指導課にお越しください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【開発指導課】
・連絡先:開発指導課
(086-426-3485)
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