A.ご回答内容
■脱退手続きについて ・脱退される方全員の職場の健康保険証 <関連リンク>
・国民健康保険(国保)は、就職して職場の健康保険(社会保険など)に加入したり、家族の健康保険の被扶養者になった場合でも、自動的に脱退になりませんので市役所で脱退の手続きをしてください。
・現在は職場の健康保険に加入していない場合でも、国保と二重で加入していた期間がある場合は、二重加入の期間について脱退の手続きが必要です。
・マイナンバーカードの保険証利用登録をしている場合も脱退手続きは必要です。(マイナンバーカード保険証利用の再登録は不要です)
■手続き窓口
・国民健康保険課
・児島・玉島・水島保健福祉センター国保介護課
・庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係
・真備支所真備保健福祉課
■持参するもの
次のものを持参して、手続きを行ってください。
もしくは、健康保険に加入したことを証明するもの
例:健康保険資格取得証明書 (コピーでも可)
※すでに職場の健康保険を脱退している場合は、職場の健康保険に加入していた期間を証明するもの
例:健康保険資格取得・喪失証明書
・届出人の本人確認書類(下記HPにも表示しています)
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36875.htm
1)本人確認書類が1つでよいもの
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付の住基カード・国又は地方公共団体の機関が発行した写真付の身分証明書
2)本人確認書類が2つ必要なもの
写真なしの学生証又は法人の発行した身分証明書・預金通帳・キャッシュカード・クレジットカード・図書館カード・公共料金の領収証・診察券・本人宛の郵便物(現住所宛に限る)
・国保の保険証
・世帯主、脱退される方全員のマイナンバー(個人番号)
★注意事項
・住民票上、別の世帯の方でも手続きは可能ですが、支払い状況等内容を確認したい場合は脱退する方の世帯主からの委任状が必要です。
・手続きは新しい健康保険に加入してから14日以内に行ってください。14日を過ぎても受付はできますが、お早めに手続きをお願いします。
・健康保険に加入した証明書は、勤務先又は健康保険組合・年金事務所等新たに加入した保険者で交付を受けてください。
・健康保険資格取得・喪失証明書は、以前の勤務先又は健康保険組合・年金事務所等加入していた保険者で交付を受けてください。
・平成28年1月より国民健康保険の各種届出についても原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになっていますが、不明の場合でも今までどおり届出は可能です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36874.htm
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