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Q.介護保険サービス利用の限度額について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■上限を超えた場合
 以下の上限までは、所得等に応じて1割~3割を自己負担することとなりますが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額(10割)を自己負担することになります。

■在宅サービス(訪問系サービスや通所系サービス、短期入所サービス・福祉用具貸与)と地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護など)の支給限度基準額は、要介護度に応じて1ヶ月ごとで設定されています。

「要支援1」... 50,320円
「要支援2」...105,310円
「要介護1」...167,650円
「要介護2」...197,050円
「要介護3」...270,480円
「要介護4」...309,380円
「要介護5」...362,170円

■福祉用具購入費
 直接肌に触れて使用するため、貸与になじまない「腰掛便座(ポータブルトイレ含む)」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部分」「排泄予測支援機器」や、「固定用スロープ」「歩行器(歩行車を除く)」「単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖」については、特定(介護予防)福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合、その購入費の7割~9割を後日払い戻します。
 限度額は、同一年度(4月~翌年3月)10万円(支給額は7万円~9万円)までとなっています。
 ※同一品目は年度が変わっても複数購入は原則としてできません。

 ※「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖及び多点杖」は貸与との選択制となります。

 

■住宅改修費
 現に居住している住居に限って、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付けや段差の解消など)に対して、所得等に応じて工事費用の7割分~9割分(14万円~18万円まで)を後日払い戻します。
 ※限度額に達するまでは何度でもできます。

 ※工事前と工事後に申請が必要です。

★注意事項
 限度額を超える金額については、全額が自己負担となります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
569
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
53
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