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Q.新型コロナウイルス感染症の影響で、国民年金の支払いが難しくなった場合の免除制度について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、ご本人からの申請に基づき、一定の要件を満たす場合に国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。
日本年金機構(国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入が減少し、その年の所得見込額が国民年金保険料の免除基準に該当する場合は、保険料が全額免除、納付猶予または一部免除となる特例免除制度が、令和2年5月1日から受付開始となりました。
詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。
日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

■対象期間
 ・令和2年2月分以降令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

<お問い合わせ先> 
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係
        (086-426-3291)
      児島支所市民課
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課
        (086-522-8112)
      水島支所市民課
        (086-446-1112)
      庄支所市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係
        (086-552-5100)
      真備支所市民課
        (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
2856
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
39
満足度
☆☆
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