A.ご回答内容
■本人の負担した金額(患者一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給される可能性があります。 <お問い合わせ先>
詳しくは関連ホームページ(高額療養費)をご覧ください。
★注意事項
・平成29年度から、「医療費のお知らせ」が税申告に使えるようになりました。
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3281)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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