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Q.捻挫で整骨院に行くときは、国民健康保険証が使えますか?

A.ご回答内容

■該当する場合
 ・整骨院・接骨院で国民健康保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。
 ・内科的原因によるもの、慢性的な症状等には保険が使えません。
 <保険証が使える場合> 
  ・捻挫
  ・挫傷(肉離れなど)
  ・打撲
  ・骨折・脱臼(医師の同意が必要)

<国民健康保険からのお願い>
 受診内容の確認のため、電話や文書などで負傷原因や施術年月日、施術内容などについて問い合わせることがあります。ご協力をお願いします。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

■関連リンク
 
療養費の支給
 
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36909.htm

 


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ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2189
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
39
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