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Q.高額介護合算療養費に該当になりませんか?

A.ご回答内容

■高額医療・高額介護合算制度について
 世帯内で国保・介護保険の両方から給付を受けることによって、年間の自己負担額が高額になった場合に高額介護合算療養費として支給する制度です。

■申請書の送付
 該当者には、毎年1~2月に申請書をお送りしています。

★注意事項
 ・国保と介護保険両方の給付を受けていないと対象にはなりません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 


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属性情報

ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2187
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
74
満足度
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