キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、どうなるでしょうか?

A.ご回答内容

■自己負担限度額の変更
 過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上(多数回)あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。

■多数回該当時の自己負担限度額(70歳未満)

 

 区分

所得要件

4回目以降

旧ただし書所得
901万円超

140,100円

旧ただし書所得
600万円超~
901万円以下

93,000円

旧ただし書所得
210万円超~
600万円以下

44,400円

旧ただし書所得
210万円以下

非課税世帯

24,600円

 

 


■多数回該当時の自己負担限度額(70歳以上)

 区分

所得要件

4回目以降

現役並み所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

140,100円

現役並み所得者Ⅱ

課税所得380万円以上

93,000円

現役並み所得者Ⅰ

課税所得145万円以上

44,400円

一般

課税所得145万円未満等


★注意事項
 ・70歳以上は、現役並み所得者と一般課税の世帯限度額のみ、多数回の対象になります。

  非課税世帯は、対象になりません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

■関連リンク
 高額療養費
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm

 

 


id2186.

関連するURL

属性情報

ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2186
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
50
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿