A.ご回答内容
■支給額 区分 所得要件 限度額 ア 旧ただし書所得 252,600円 <多数回140,100円>※ イ 旧ただし書所得 167,400円 <多数回93,000円>※ ウ 旧ただし書所得 80,100円 <多数回44,400円>※ エ 旧ただし書所得 57,600円 <多数回44,400円>※ オ 住民税非課税世帯 35,400円 <多数回24,600円>※ ※多数回該当 ・同じ世帯で、70歳未満の人が同じ月内に21,000円以上の同一の医療機関における自己負担(院外処方を含む)を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
本人の負担する金額(一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
■自己負担限度額(月額)
901万円超
+(総医療費-842,000)×1%
600万円超~
901万円以下
+(総医療費-558,000)×1%
210万円超~
600万円以下
+(総医療費-267,000)×1%
210万円以下
同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は4回目以降の限度額です。
■計算方法
・保険適用外のものは対象外です。
・月、個人、医療機関ごとで分けて計算をします。さらに、同じ医療機関でも入院、外来(医科)、外来(歯科)ごとに分けて計算をします。
・分けて計算をしたものは、それぞれ21,000円以上の負担がないと合算できません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3281)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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