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Q.外国で国保を使うことができますか?

A.ご回答内容

■一部医療費の払い戻しについて
 ・国民健康保険に加入の方が、海外旅行や赴任中に、病気やケガでやむを得ず、現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。
 ・あらかじめ現地で書類作成が必要です。

■支給対象について
 ・支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られます。
 ・はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は、支給対象外となります。

■申請に必要なもの
 ・診療内容の明細書(外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文も)
 ・明細のわかる領収書(外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文も)
 ・現地でお支払いいただいた領収書の原本
 療養費支給申請書
 ・国保の保険証
 ・世帯主の振込口座がわかるもの
(世帯主以外に支給する場合、委任状が必要)
 ・海外渡航期間のわかる書類(パスポートの写し等)
 ・海外の医療機関等に照会する同意書

■申請先
 以下のいずれかの窓口で申請してください。
 ・国民健康保険課(本庁)
  ・児島保健福祉センター国保介護課
  ・玉島保健福祉センター国保介護課
  ・玉島保健福祉センター真備保健福祉課
  ・水島保健福祉センター国保介護課
  ・庄・茶屋町・船穂支所

★注意事項
 ・あらかじめ現地で書類作成が必要となりますので、事前に連絡いただけば、書類様式をお渡しします。(郵送でも対応しています。)

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

■関連リンク
 療養費の支給
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36909.htm


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ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2180
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
34
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