A.ご回答内容
■ご家族が職場の健康保険に加入していて、その被扶養者になるには、次のような条件があります。
被扶養者の認定はそれぞれの保険者で判断しますので、具体的には、勤務先にご相談ください。
また、必要書類についても勤務先にご確認ください。
■被扶養者のおもな認定基準
1)主として被保険者の収入で生計を維持されている人
年収130万円未満(60歳以上、障がい者の方は180万円未満)で被保険者の年収の1/2未満
2)3親等内の親族
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3281)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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