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Q.介護保険で、車いすを利用したいのですが?

A.ご回答内容

■車いすは、福祉用具貸与として介護保険のサービスにあります。ただし、原則として要介護2~要介護5の方が対象となります。
※車いすの購入に介護保険は使えません。

 介護保険のサービスは、介護保険要介護・要支援認定をお持ちの方が対象となります。
 詳しくは、ケアマネジャーにご相談ください。

 ※なお、介護保険制度とは別に、福祉機器の貸出し事業として、倉敷市社会福祉協議会が車いすの貸出しを行っています。

★注意事項
・介護保険のサービスの利用に当たっては、ケアマネジャーにより、ケアプラン(居宅サービス計画)が作成されている必要があります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)
      倉敷市社会福祉協議会
        (086-434-3301)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
1936
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
49
満足度
☆☆
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