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Q.自分の固定資産の評価額に疑問・不服がありますが、どうすればいいですか?

A.ご回答内容

■評価額についての疑問
 固定資産の評価額について、疑問があるときは、資産税課で受付しています。
 
■審査申出・取消訴訟
 評価額について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、倉敷市固定資産評価審査委員会に対して文書により審査申出をすることができます。
 審査の決定の取消しの訴えは、前記の審査申出に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、審査申出の決定に対してのみ、提起することができます。

 (審査申出・取消訴訟)
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6190



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
      【税制課(固定資産評価審査委員会)】
 ・連絡先:資産税課 管理係
          (086-426-3191)
           土地係
          (086-426-3195)
           家屋係
          (086-426-3197)
           償却資産係
          (086-426-3201)
           税制課
          (086-426-3175)

■関連リンク

 資産税課

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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未設定
カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
181
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
67
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