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Q.住宅用地の特例措置はどうすれば適用になりますか?

A.ご回答内容

■住宅用地の特例申告について
 住宅用地には固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されます。
 この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「住宅用地に対する固定資産税課税標準特例申告書」による申告をしていただくことになっています。

■申告が必要な場合
 土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。
 ・住宅を新築または増築した場合
 ・住宅を建て替える場合
 ・家屋の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更した場合等)

■申告していただく方
 土地の所有者が申告してください。

■申告期限
 1月31日

■申告書提出先
 本庁資産税課、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課市民税務係の窓口に持参するか郵送してください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【資産税課】
 ・連絡先:資産税課 土地係
          (086-426-3195)
■関連リンク
 資産税課
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/


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カテゴリ
税金 > 固定資産税・都市計画税
FAQ ID
175
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
55
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