A.ご回答内容
■特定不妊治療費の助成について 不妊症のため、子どもを持つことができない夫婦に対して、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する医療費の一部を助成します。また、特定不妊治療のために行った男性不妊治療(精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術)についても助成します。 特定不妊治療は令和4年4月から保険適用となり、移行期間の経過措置としての制度になります。保険適用については、加入されている健康保険へお問い合わせください。 ■経過措置分の対象となる治療 治療期間の初日が令和4年3月31日以前で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療が助成対象となります。 ただし、治療区分Cについては、治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、助成対象となります。 ■申請期限 【令和4年度中に終了する治療(経過措置)】 助成上限回数 治療の開始日 治療終了日(※3) 支払の終了日 申請期限 1回のみ (※1) ~令和4年3月31日 (※2) 令和4年4月1日~ 令和5年2月28日 ~令和5年2月28日 令和5年3月31日 令和5年3月1日~ 令和5年3月31日 ~令和5年3月31日 令和5年6月30日 ~令和5年3月31日 令和5年3月1日~ (※1)令和3年度までに上限(初めて助成を受けた治療の開始日時点の妻の年齢が、40歳未満は6回、40歳以上は3回)に達している場合は助成対象外です。 (※2)凍結胚移植(治療区分C)については、治療の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は、助成対象となります。 (※3)令和4年度中に終了しなかった治療については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。 ■対象(すべてに該当する場合です) ・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚の夫婦を含みます) ・申請日現在、倉敷市内に住所のある方(夫婦のいずれか一方でよい) ・指定された医療機関で特定不妊治療を受けられた方 ・助成を受けようとしている治療に対して、治療初日の妻の年齢が43歳未満であること ■助成の額 ・助成の上限額は、1回の治療につき10万円から30万円までです。 *治療の内容や治療終了日によって、助成の上限額は異なります。 ■助成回数のリセット ・出産または妊娠12週以降の死産があった場合、それまでに受けた助成の回数をリセットで きる場合があります。(詳細についてはお尋ねください。) ■申請方法 ・申請期限内に申請書及び必要書類を添えて申請窓口まで提出してください。 ・制度の詳細や申請に必要な書類等については、下記HPをご覧ください。 倉敷市保健所健康づくり課「倉敷市特定不妊治療助成金給付事業」 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?itemid=6737&inheirt=off <お問い合わせ先> ・担当課:健康づくり課 ・連絡先:健康づくり課健康管理係 (086-434-9820)
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