A.ご回答内容
■あん摩・マッサージの施術所等 ■整骨院(接骨院) ■いずれの届出にも、施術所の図面(広さの確認ができるもの)、取得している免許証の原本及び写し等が必要ですが、詳しくは、下記にお問い合わせください。 <お問い合わせ先>
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律に基づき、倉敷市保健所に開設の届出が必要です。また、専ら出張のみによる業務を行う場合は、その届出が必要です。
柔道整復師法に基づく開設の届出が必要です。
・担当課:【保健課】
・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)
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