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Q.倉敷市内に、あん摩・マッサージ施術所(鍼灸院)、整骨院等を開設する場合には、どのような手続きが必要でしょうか?

A.ご回答内容

■あん摩・マッサージの施術所等
 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する法律に基づき、倉敷市保健所に開設の届出が必要です。また、専ら出張のみによる業務を行う場合は、その届出が必要です。

■整骨院(接骨院)
 柔道整復師法に基づく開設の届出が必要です。

■いずれの届出にも、施術所の図面(広さの確認ができるもの)、取得している免許証の原本及び写し等が必要ですが、詳しくは、下記にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【保健課】
 ・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療機関・医療従事者免許
FAQ ID
876
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
33
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