A.ご回答内容
■次のような場合で、治療などに要した費用の全額10割分を一度支払った場合は、国民健康保険へ申請することで、自己負担額を除いた金額を療養費として支給を受けることができます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36909.htm
1)急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証なしで病院にかかり、10割全額支払った場合。
<申請に必要なもの>
・国保の保険証
・診療報酬明細書(レセプト)の写し※
・領収書
・通帳など世帯主名義の振込口座がわかるもの
※診療報酬明細書(レセプト)の写しを申請書に添付するか、申請書の裏面に、診療を受けた医師に請求明細を記入し証明してもらう必要があります。
申請書は国民健康保険の窓口にあります。郵送もしていますので、お問い合わせください。
2)コルセットなどの治療用装具(補装具)を、医師の診断にもとづいて購入し、10割全額支払った場合。
<申請に必要なもの>
・国保の保険証
・医師の意見書
・装着証明書
・領収書
・通帳など世帯主名義の振込口座がわかるもの
・内訳書(領収書に内訳が無い場合に必要になります。)
★注意事項
<自己負担額を除いた支給割合>
・義務教育就学前の方は保険診療対象額の8割
・義務教育就学後から70歳未満の方は保険診療対象額の7割
・70歳以上で、所得区分が一般または低所得者の方は保険診療対象額の8割
・70歳以上で、所得区分が現役並み所得者の方は保険診療対象額の7割
■申請場所
・国民健康保険課(本庁)
・児島保健福祉センター国保介護課
・玉島保健福祉センター国保介護課
・玉島保健福祉センター真備保健福祉課
・水島保健福祉センター国保介護課
・庄・茶屋町・船穂支所
<お問い合わせ先>
・担 当 課 : 【国民健康保険課】
・連 絡 先 : 国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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