A.ご回答内容
■職場の健康保険に加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住民票のある方はすべてその市町村が行なう国民健康保険に加入しなければなりません。 ■そして、国民健康保険の場合、各市町村それぞれが保険者となって運営しています。
■また、国民健康保険では、職場の健康保険のような「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、加入者一人ひとりが「被保険者」となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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