A.ご回答内容
■保険料の計算方法 ・保険料は、以下の①、②、③の合計額です。 ①世帯の加入者の所得に応じてかかる所得割額 ②世帯の加入者数に応じてかかる均等割額 ③一世帯あたりにかかる平等割額 ・このうち①の所得割額は収入が無い世帯にはかかりません。 ・しかし、国民健康保険は加入者みなさんの保険料で、病気になった場合の医療費を支えあう仕組みになっているため、②の均等割額、③の平等割額は収入の無い世帯にもかかります。 ・ただし、前年中の所得が一定以下の世帯については保険料が軽減されています。 制度の内容は次のとおりです。 <関連リンク>
■軽減の基準について(令和6年度)
次の基準で、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分それぞれの均等割額、平等割額が軽減されます。
世帯主と国民健康保険加入者の前年中の総所得金額が次の場合
・7割軽減 43万円+(100,000×(一定の給与または公的年金所得者数ー1))以下の世帯
・5割軽減 43万円+(295,000円×国保加入者数)+(100,000×(一定の給与または公的年金所得者数ー1))以下の世帯
・2割軽減 43万円+(545,000円×国保加入者数)+(100,000×(一定の給与または公的年金所得者数ー1))以下の世帯
(国保加入者数には、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方を含みます)
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36858.htm
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