A.ご回答内容
■市役所・支所の国保の窓口に「第三者行為による傷病届」の届出をしていただき、国保で治療を受けることができます。
この場合、国保があなたの医療費を一時的に立て替えて、後日、加害者に費用を請求します。
■届出に必要なもの
・国保の保険証
・印鑑
・事故証明書(後日でも可)
★注意事項
・被害者でも加害者でも保険証を使えます。
・届出前に保険証を使ってしまった場合は、事後でも必ず届出をお願いします。
・仕事中の事故やケガであれば労災が認められることがありますので、ご確認ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3281)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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