A.ご回答内容
■騒音規制法・振動規制法に定められているさく岩機等を使用する作業については、法律に基づいて事前届出や基準が定められています。すべての作業を規制するものではありませんが、状況等を環境政策課にご相談ください。 <お問い合わせ先>
・担当課:【環境政策課】
・連絡先:環境政策課
(086-426-3391)
id743.
■騒音規制法・振動規制法に定められているさく岩機等を使用する作業については、法律に基づいて事前届出や基準が定められています。すべての作業を規制するものではありませんが、状況等を環境政策課にご相談ください。 <お問い合わせ先>
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(086-426-3391)
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