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Q.火葬許可証(火葬執行済)について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■火葬許可証(火葬執行済)は、火葬を行なった斎場、火葬場から渡されるものです。
 墓地等に納骨される際に墓地等の管理者に提出する必要があるので紛失した場合は再交付をする必要があります。
 ※ 倉敷市市営の公園墓地に納骨される場合、火葬許可証は環境衛生課または各支所市民課環境衛生係に提出してください。

■火葬許可証の申請
 倉敷市で火葬された場合は倉敷市で再交付することができます。
 倉敷市以外の市町村で火葬された場合の火葬許可証を再交付するには、火葬した市町村にお問い合わせください。
 火葬執行済の火葬許可証(以下、火葬執行済証明)の申請書は、環境衛生課または各支所市民課環境衛生係にあります。

■火葬執行済証明願に記載する事項
  ・死亡者の本籍
  ・死亡者の住所
  ・死亡者の氏名
  ・死亡者の性別
  ・死亡年月日
  ・火葬の場所
  ・火葬年月日
  ・証明を必要とする理由
  ・火葬申請者の住所
  ・火葬申請者の氏名
  ・証明申請者の死亡者との続柄
  ・証明申請者の住所・氏名
  ・本人確認ができるもの(運転免許証等)

■上記のことが記入された火葬執行済証明願を環境衛生課または各支所市民課環境衛生係に提出してください。

★注意事項
 ・火葬執行済証明には証明手数料として1通につき300円必要になります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【環境衛生課】
 ・連絡先:環境衛生課
         (086-426-3361)
      児島支所 市民課 環境衛生係
         (086-473-4546)
      玉島支所 市民課 環境衛生係
         (086-522-8120)
      水島支所 市民課 環境衛生係
         (086-446-1915)
      船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
      真備支所 市民課 環境係
         (086-698-1114)


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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 葬祭
FAQ ID
725
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
116
満足度
☆☆☆☆
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