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Q.遺児激励金について教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■遺児激励金
 1)対象者 (申請者)
   保護者と死別した小・中学生の児童の養育者に支給します。
   所得制限があります(要保護世帯または準要保護世帯)。
   申請事由発生から2年経過すると申請できなくなります。
 ※ 申請事由とは、遺児の小・中学校入学時、中学校卒業時、もしくは児童が小・中学校在学中に遺児となった時のことです。

 2)手当額
   ・遺児の小・中学校入学時(入学激励金)         … 10,000円
   ・遺児の中学校卒業時(卒業激励金)           … 10,000円
   ・小・中学校在学中に遺児となった時(保護者死亡見舞金) … 10,000円

 3)支払について
   審査後、給付が決定すれば、随時ご指定の口座に振り込みます。
 

   4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
 児童の通学している小・中学校

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)

<関連ホームページ>
 ・遺児激励金 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23611.htm


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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
666
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
37
満足度
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