A.ご回答内容
■制度の概要
成年後見制度とは、判断能力が不十分か、欠けている方(認知症高齢者、知的障がいのある方、精神に障がいのある方)について、契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する人を選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにすることなどにより、これらの方を保護し、支援する制度です。
■法定後見とは
本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3区分に分かれ、親族など(身寄りのない方などは、市町村長)の申立てにより、家庭裁判所が本人を援助する人 (区分によって成年後見人、保佐人、補助人といいます)を選任し、この人に代理するなどの権限を与えることにより、本人を保護するものです。
成年後見人等の行為については、家庭裁判所が監督しますが、必要に応じて、成年後見監督人を選任することがあります。
■任意後見とは
本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力のあるうちに、あらかじめ結んでおいた契約(任意後見契約といいます)に従って、任意後見人が本人を保護し、支援するものです。
■任意後見契約について
任意後見契約では、任意後見人となるべき人との間で、その権限の内容などについて公証人役場において公正証書により契約を結び、後見登記をしておきます。
本人の判断能力が不十分になったときに、本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【福祉援護課】
・連絡先
【成年後見制度に関すること】
岡山家庭裁判所倉敷支部
(086-422-1038)
【任意後見制度に関すること】
倉敷公証役場
(086-422-4057)
【身寄りがない方の申立てに関すること】
福祉援護課
(086-426-3321)
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