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Q.介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅サービスについて教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■介護保険で利用できる、訪問や通所以外の在宅サービスには、以下のようなものがあります。
1)特定施設入居者生活介護
 自宅での生活が不安な高齢者の方が介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)に入居して、日常生活上の支援や介護を受けられます。

★注意事項
・申し込みは直接施設へしてください。施設の一覧表は、介護保険課および各保健福祉センター国保介護課の窓口で配布しています。

2)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 認知症のため介護を必要とする方が、介護を受けながら少人数で共同生活をします。
 ※要支援1の方は利用できません。

★注意事項
・申し込みは直接施設へしてください。施設の一覧表は、介護保険課および各保健福祉センター国保介護課の窓口で配布しています。

 その他、地域密着型特定施設入居者生活介護等があります。
 ※要支援1・2の方は利用できません。

3)福祉用具貸与
 心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や機能訓練のための福祉用具を借りることができます。
・要介護度に関わらず借りられるもの・・・手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置本体部分(尿のみを自動的に吸引する機能のもの)
・要介護2~5の方が借りられるもの・・・車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)
・要介護4・5の方が借りられるもの・・・自動排泄処理装置本体部分(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
※要支援1・2、要介護1・2・3の方は、給付対象外となる種目がありますが、例外として、利用できる場合がありますので、担当のケアマネジャーに確認してください。

4)福祉用具購入費の支給
 直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の器具など、貸与になじまない福祉用具や、一部の福祉用具について、1年度に10万円を限度に所得等に応じて、その購入費の7割~9割を後日払い戻します。
 支給対象となる福祉用具・・・腰掛便座(ポータブルトイレ含む)、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖
 ※払い戻しを受けるには、特定福祉用具販売の指定を受けた事業所より購入する必要があります。

 ※固定用スロープ、歩行器、単点杖及び多点杖は、貸与との選択制となります。

5)住宅改修費の支給
 在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや床段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修に係る費用について、20万円を限度に所得等に応じて7割~9割を後日払い戻します。
支給対象となる工事(6種類)・・・(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑り防止や円滑に移動するため等の床又は通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)その他これらの工事に伴って必要な工事
 ※工事着工前に必ず事前の申請が必要となります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
568
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
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