A.ご回答内容
■介護保険の認定を持たれている方が利用できる補助については、以下のものがあります。
・介護保険住宅改修費支給
要支援または要介護の認定を受けている方が、お住まいの自宅に手すりを取り付けたり、
段差解消などの小規模な住宅改修を行う場合、20万円を対象限度として7割分~9割分
が後日払い戻されます。
★注意事項
・新築・増築の場合には対象となりません。
・老朽化や破損等を理由とする工事は対象となりません。
・工事着工前に事前申請が必要です。
・対象工事は、手すりの取付・和式便器を洋式便器に取替えなど、一定の工事に限られます。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2371#itemid4532
・倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度
在宅で介助を必要とする高齢者及び障がい者の方の自立促進や、介護している方の負担を
軽くするために、浴室・便所・台所などを改造する場合に、費用の一部について80万円
を上限に助成します。
(対象者)市内に居住し、居住する住宅を改造する必要があると認められ、次のいずれか
に該当する方
・65歳以上の方
介護保険により要支援又は要介護と認定された方。
・65歳未満の方
①肢体又は視覚の障がいの程度が、身体障がい者手帳の1級又は2級に該当する障
がい者の方。
②療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする方。
★注意事項
・新築・増築の場合は対象となりません。
・老朽化や破損等を理由とする工事は対象となりません。
・工事着工前に事前申請が必要です。
・市税を完納している世帯であることが必要です。(この制度で取扱う世帯とは、同一敷地内
に居住する家族全員になります。)
・世帯1回限りの助成です。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2317
■身体障がい者手帳を所持されている方で、一定の障がいをお持ちの方は、障がい者施策で居宅
生活動作補助用具(住宅改修)を利用できる場合があります。
詳しくは、障がい福祉課(086-426-3305)にご相談ください。
※なお、介護保険対象者については、介護保険住宅改修が優先されます。
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
障がい福祉課
(086-426-3305)
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