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Q.寝たきりで、おむつを使用していますが、おむつ代を医療費控除の対象とするための証明書の発行はしてもらえますか?

A.ご回答内容

■傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつの使用が必要であると認められるときのおむつ代について、医師等が証明し申告すれば医療費控除が受けられます。
 前年の確定申告においておむつ代の医療費控除を受けている場合、介護保険の要介護認定を受けており、かつ、一定の条件を満たしている場合に限り、市が発行する証明書でこれに代えることができます。
 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2217

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
546
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
18
満足度
☆☆☆
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