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Q.会社員の夫(妻)の扶養から外れることになりました。今までは第3号被保険者でしたが、国民年金の手続きはどうしたらよいのですか?

A.ご回答内容

■第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入している65歳までの人に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいいます。
 夫(妻)の扶養から外れた場合、妻(夫)が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。

■手続き先
 市役所の国民年金担当窓口

■必要なもの
 ・基礎年金番号通知書または年金手帳
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・扶養から外れた日が分かる書類 (健康保険資格喪失証明書など)

★注意事項
 ・扶養から外れた日と、本人の厚生年金の加入日が同じ日であれば、お勤め先での手続きとなりますので、市役所への届け出は不要です。 

■国民年金保険料の納付方法
支払い方法は納付書、口座振替またはクレジットカードからお選びいただけますが、口座振替をご希望の場合は預(貯)金通帳と届出印、クレジットカードでの納付をご希望の場合はクレジットカードをご用意ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係 
        (086-426-3291)
      児島支所市民課 
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課    
        (086-522-8112)
      水島支所市民課  
        (086-446-1112)
      庄支所市民係    
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係 
        (086-552-5100)
      真備支所市民課  
        (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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属性情報

ライフサイクル
離婚
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
372
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
725
満足度
☆☆☆
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