A.ご回答内容
■追納制度
免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度を利用した期間について、10年以内であれば、保険料を支払うことができる追納制度があります。
承認を受けた年度末から2年を経過すると、当時の保険料に加算金を足した金額を納めていただくようになります。
加算金は、年度が替わるたびに金額が上がります。
追納は、追納できる期間内で一番古い月分からのお支払いとなります。(各月ごとの分割払い、一括納付も可能。)
追納を希望される場合は申込用紙の記入が必要になりますので、市役所の国民年金担当窓口または年金事務所で手続きをお願いします。
※市役所の国民年金担当窓口で手続きした場合、納付書は日本年金機構から後日郵送で届くことになります。お急ぎの場合は年金事務所にて手続きをお願いします。
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
id371.