A.ご回答内容
■納付猶予制度 (平成28年6月分以前は、申請者が30歳未満の若年者納付猶予制度。) ○産前産後の保険料免除については→id2746
申請者が50歳未満であり、申請者、配偶者の前年所得が一定基準以下であれば利用できます。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって支払うことができます。(追納制度)
ただし、承認を受けた年度末から2年を経過すると、当時の保険料に加算金を足した金額を納めることになります。
■平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって納付猶予を申請できるようになりました(すでにお支払いされている期間を除く)。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口 ※マイナポータルを利用した電子申請については ⇒「ID 3130」参照
■必要なもの
●基礎年金番号通知書または年金手帳
●本人確認書類(個人番号の確認と身元確認)・・次に掲げる書類のうちいずれかの組み合わせ(※郵送での申請以外はコピー不可)
1点で良いもの・・個人番号カード
2点で良いもの・・(例)通知カード+運転免許証
3点で良いもの・・(例)通知カード+基礎年金番号通知書(年金手帳)+健康保険証
※通知カードは住民票に記載されている住所・氏名等と一致している場合に限り使用できます。個人番号通知書(令和2年5月25日以降に新規で付番された方への案内)は番号確認書類として使用できません。
本人確認書類について詳細は→Q 市役所の国民年金担当窓口で、国民年金に関する手続きを個人番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください。
番号確認書類がない・身元確認書類が足りない場合、基礎年金番号でのお届けができます。
基礎年金番号での届け出に必要な本人確認書類について詳細は→Q 国民年金に関する手続きを基礎年金番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください
●申請者、配偶者の中で、退職した人がいる場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
★注意事項
・令和元年10月から、配偶者が同一世帯内にいない(世帯を分けている、別居している)場合は、配偶者のマイナンバーを記入する必要があります。
○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の保険料免除については→id2856
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
・その他連絡先:倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
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