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Q.所持するパスポート(旅券)の記載事項(氏名または本籍の都道府県名)が変更になったときは、どうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■所持するパスポート(旅券)の記載事項に変更があった場合、返納して新規申請しなくてはなりません。
 ただし、氏名、本籍の都道府県名、性別または生年月日に変更があった場合は、残存有効期間同一申請が可能です。
 返納新規申請か、残存有効期間同一申請のどちらかの方法で申請してください。

 

★返納新規申請と残存有効期間同一申請では、有効期間満了日及び手数料が異なります。

 

【手数料】(県手数料は専用の納付書で、国手数料は収入印紙で納付してください。)
・返納新規申請
  10年有効旅券・・県手数料2,000円、国手数料14,000円 合計16,000円         
  5年有効旅券(申請時12歳以上)・・県手数料2,000円、国手数料9,000円 合計11,000円           
  5年有効旅券(申請時12歳未満)・・県手数料2,000円、国手数料4,000円 合計6,000円  
・残存有効期間同一申請・・県手数料2,000円、国手数料4,000円 合計6,000円

 

■残存有効期間同一申請に必要な書類等
 1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一申請用) ・・・ 1通 (申請窓口にあります。また、外務省の「パスポート申請書ダウンロード」ホームページからダウンロード申請書をダウンロードすることもできます。)申請書は(令和五年三月改正)の記載があるものを使用して申請してください。
 2)記載事項の変更を受けようとする有効旅券(パスポート)
 3)戸籍謄本 ・・・ 1通 (発行日から6ヶ月以内のもので、氏名、本籍等の変更の経緯が確認できるもの)令和5年3月27日以降の申請は、戸籍謄本に限ります。
 4)写真 ・・・ 1枚 (6ヶ月以内に撮影されたもの)
   ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2560

★現在の有効パスポートを返納(失効)させて、変更後の氏名・本籍・性別が顔写真のページやICチップに反映された残存有効期間同一旅券を発給します。ただし、変更前のパスポートと有効期間満了日が同じになります。

 


■返納新規申請に必要な書類等
 新規申請の場合と同じです。
 現在の有効パスポートを返納(失効)させて、新たにパスポートの発給を受けることになります。


■代理申請の場合
 本人申請に必要な書類のほかに、次の点にご注意ください。
 1)申請書類等提出委任申出書(申請書裏面)の記入が必要です。
   なお、所持人自書欄(申請書表面)、申請者署名欄(申請書裏面)、刑罰等関係欄(申請書表面)は、必ず申請者(本人)が記入してください。
 2)申請者(本人)と代理人それぞれの身元確認書類が必要です。
  ・身元確認書類(運転免許証等)
   ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2562

 3)有効なパスポート(旅券)を紛失・焼失された方、刑罰等関係に該当する方、居所申請を希望される方は代理申請はできません。

★注意事項

 ・残存有効期間同一申請の場合も、返納新規申請の場合も、新しいパスポート(旅券)のパスポート番号は変更となります。
 



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3290)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)


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カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > パスポート
FAQ ID
363
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
76
満足度
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