A.ご回答内容
■国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入する制度です。 ※任意加入した場合も、喪失の手続きをした場合も、再び日本国内に住所をおく際には、切替または加入の手続きが必要となります。
海外に転出をすると、国民年金の強制加入の対象ではなくなります。
引き続き国民年金の納付を続ける場合には任意加入の手続きを、加入をやめる場合には喪失の手続きをしてください。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口
1)海外転出により任意加入の手続きをする場合
・納付方法につきましては、国内協力者の方に納付書でお支払いいただくか、口座振替またはクレジットカードでお支払いをお願いします。
転出前に口座振替またはクレジットカードでお支払いいただいていた方につきましても、再度申込が必要となります。
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・預(貯)金通帳と届出印、またはクレジットカード
2)海外転出による喪失手続きをする場合
・海外にいる間は年金を受け取るための期間(受給資格期間)に含まれますが、年金額には反映されません。
・海外にいる間に事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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