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Q.転出証明書を取りましたが、転出しないことになったのですが?

A.ご回答内容

■転出しないことが決まってから、お早めに(14日以内に)、市民課に転出取消届をしてください。

■届出方法
 本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、転出取消届出をすることができます。
 転出取消届に必要なものは、以下のとおりです。
  1)住民異動届
  2)倉敷市長発行の転出証明書
  3)本人確認書類 (運転免許証、健康保険証等)
  4)代理人選任届 (代理人に手続きを委任する場合)
 ※同一世帯の親族および配偶者と直系血族(祖父母・父母・子・孫等)は代理人選任届を省略できます。
 ※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
 ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/10861/pdf/jyu_sennin.pdf

★注意事項
 ・転出取消届出は、郵便ではできません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113))


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ライフサイクル
出生・誕生 / 住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住所の変更
FAQ ID
343
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
72
満足度
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