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Q.建築基準法22条区域かどうか教えてください。

A.ご回答内容

■防火地域及び準防火地域を除いた倉敷市全域(諸島部を除く)が,建築基準法第22条区域です。

 

<お問い合わせ先>
  担当課:建築指導課
  連絡先:086-426-3501


id3000.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・水路・住宅・公園 > 市営住宅・建築
FAQ ID
3000
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
37
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