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Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットとして、どのようなことがありますか?

A.ご回答内容

■メリット

 1)保険証としてずっと使える
    就職や転職、引越ししても新しい健康保険証が届くのを待たずに、
    保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
    
    ★注意事項
     ・保険者への加入届は引き続き必要です。

 2)証類不要
    オンラインによる医療保険資格の確認によって、保険証や
    高額療養費の限度額認定証などの証類が不要になります。
    
    ★注意事項
     ・子ども医療・ひとり親医療・重度心身障がい者医療費受給資格証など
      自治体独自の医療費助成制度の受給資格証は持参が必要です。

 3)健康管理
    マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できるようになります。

 4)診療・服薬管理
    患者が同意すれば、医師・歯科医師・薬剤師等がオンラインで薬剤情報や特定健診情報
            を閲覧できるようになります。

 5)医療費控除
    マイナポータルで自分の医療費情報を閲覧できるようになります(令和3年
           9月以降の情報が表示されます)。確定申告における医療費控除の手続きで、
    マイナポータルからe-Taxに情報連携して医療費情報を自動入力することが
    可能になります(令和3年分所得税の確定申告から)。



<お問い合わせ先>

 ・マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

                  平日   9:30~20:00

                  土日祝  9:30~17:30(年末年始を除く)

 

  ・担当課:【国民健康保険課】

  ・連絡先:国民健康保険課(086-426-3282)


<関連リンク>

マイナポータル

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html


    


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カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2978
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
55
満足度
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