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Q.国外転出する前に併記していた旧氏を再び併記したいのですが?

A.ご回答内容

■請求できる者

 ・対象者:本市に住民登録をする日本国籍の住民(外国人住民は旧氏併記できません)

 ・請求者:対象者本人又は同一世帯の者、同一世帯ではない代理人

 

■請求時に必要なもの

 ・旧氏(記載・変更・削除)請求書(窓口に備え付け)

 ・印鑑(自署したときは不要)

 ・本人確認書類

 ・併記したい旧氏が記載された国外転出時の住民票除票(原本)

 ・代理権限を証する書類(代理人の場合必要です)

 

■本人確認書類

 ・1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等

 ・2点確認:診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳等

 

■代理権限の確認

 ・親権者:戸籍謄本等(倉敷市に本籍がある場合は省略できます)

 ・成年後見人:登記事項証明書

 ・任意代理人:委任状

 

■申請できる窓口

 本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所各市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係

 

<お問い合わせ先>  

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

      水島支所 市民課

           (086-446-1112)

        児島支所 市民課

           (086-473-1112)  

       玉島支所 市民課  

           (086-522-8112)

       庄支所 市民係          

           (086-462-1212)

       茶屋町支所 市民係

           (086-428-0001)  

       船穂支所 市民税務係    

           (086-552-5100)    

       真備支所 市民課    

           (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 印鑑登録・証明・市民カード
FAQ ID
2795
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
54
満足度
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