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Q.住所を変更したのですが,個人番号カードの記載事項変更は必要ですか?

A.ご回答内容

■住所や氏名等,個人番号カードの券面に記載した内容に変更があったときは,券面記載事項変更届が必要です。個人番号カードの券面に新しい住所等を追加で記載し,カードの内部情報を更新します。

 市外から引越し(転入)してきた場合,券面記載事項変更をしないまま,次の期間を経過すると,個人番号カードは自動的に廃止になります。

 ・転入届出をしないまま,転入日から14日経過

 ・転入届出をしないまま,転出証明書の転出予定日から30日経過

 ・転入届出日から90日経過

 

■届出方法

 本庁・各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、券面記載事項変更申請ができます。

 届出に必要な書類等は次のとおりです。

  1)本人または同一世帯の方が来庁する場合

   ①個人番号カード券面記載事項変更届

   ②本人の個人番号カード(暗証番号の入力も必要です)

   ③来庁者の本人確認書類(本人来庁の場合は個人番号カードで兼ねることができます)

   ④印鑑(自署したときは省略できます)

  2)別世帯の代理人の方が来庁する場合

   ①個人番号カード券面記載事項変更届

   ②本人の個人番号カード

   ③来庁者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳等)

   ④印鑑(自署したときは省略できます)

   ⑤代理権を証する書類(代理人が対象者の直系尊属・卑属もしくは配偶者である場合は

     不要)

    ・任意代理人の方が来庁する場合

      委任状

    ・本人が15歳未満で,親権者が来庁する場合

      戸籍全部事項証明書(発行日が6ヶ月以内のもの。市役所で親権があることが確認

      できれば,不要な場合もあります)

    ・本人が成年被後見人で,成年後見人が来庁する場合

      登記事項証明書等(発行日が3ヶ月以内のもの)

 

■別世帯の代理人による届出の場合は照会回答方式となり,再度の来庁が必要です。また,同一世帯の代理人でも,暗証番号が入力できない場合は照会回答方式となります。

 

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

       水島支所 市民課

               (086-446-1112)

        児島支所 市民課

               (086-473-1112)

         玉島支所 市民課

               (086-522-8112)

         庄支所 市民係

           (086-462-1212)

         茶屋町支所 市民係

               (086-428-0001)

         船穂支所 市民税務係

               (086-552-5100)

         真備支所 市民課

               (086-698-1113)

 

<関連リンク>

マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード)

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/mynumbercard/


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
マイナンバー > マイナンバーについて
FAQ ID
2784
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
122
満足度
☆☆☆☆
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