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Q.年金受給者の氏名変更をしましたが、何か手続きが必要ですか

A.ご回答内容

■平成30年3月5日付の変更のものから、原則、市役所の国民年金担当窓口への届出が不要になりました。
 住民票の氏名を変更されますと、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送付されます。
 お知らせが届きましたら、「年金証書引換届」が同封されていますので、年金事務所でお手元の年金証書と交換する手続をお願いします。(証書は後日郵送)

■年金が振り込まれる口座の名義変更については、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いてから、次の年金支払い日までに金融機関で変更の手続をしてください。
 お知らせが届く前に金融機関の口座名義を変更した場合や入金が確認できない時は、年金事務所へ相談してください。

■共済組合や企業年金から支給を受けている年金については、氏名変更のお届けが必要です。
 共済組合や企業年金にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)
      倉敷西年金事務所
        (086-523-6395)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
2707
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
56
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